静岡済生会総合病院は社会福祉法人であり、社会福祉法第2条3項の規定に基づき、無料低額診療事業を行っています。
無料低額診療事業とは
病気やけが等により生計困難をきたす恐れのある方、経済的理由により必要な医療を受けることができない方を対象に、医療費の一部またはすべてを免除し安心して医療を受けていただくための事業です。
ご利用いただける方
静岡済生会総合病院に受診される方で以下に該当し、かつ申請された方が適用となります。
- ・医療費の支払いが困難な方で、世帯収入が当院の診療費減免に関する基準を満し、その方の属する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細票等)を提出できる方
制度の対象となる医療費
当院の保険診療分に対し、自己負担額を減額または免除します。
尚、院外処方箋による調剤薬局での負担金や当院以外の診療費は対象となりません。
健康相談
ご希望の方には健康相談を無料で行っています。
利用方法
この制度を希望される方は、地域医療センター 医療相談室(北館1階)医療ソーシャルワーカーまでお申し出ください。申請をお受けした後、院内の審査を経て減額・免除・非該当が決定します。
地域医療センター 医療相談室 | 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 8:30~17:15 電話 054-280-5038(直通) |
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