あなたが、もし症状が悪化して自分の意思を伝えられなくなったとしたら、どういう治療を望むのか、望まないのか、あなたの希望は誰にもわかりません。事前指定書は、意思表示が出来なくなったときに備えてあなたの希望を記入しておくものです。ご家族や医師と相談してどんな治療をしてほしいか、どんな治療はしてほしくないか、あなたの希望を記入してください。もしも意思表示が出来なくなった場合は、事前指定書に示されたあなたの意思を尊重して、ご家族と医師、看護師が今後の治療について相談します。
事前指定書を書いておくことで良い点について
事前指定書を書いておくことで、あなたにとって望ましい医療を選択することが出来ます。まず 事前指定書を書く際に、ご家族や医師と希望する医療についてしっかり話し合う機会が得られます。また緊急の際にはどのような医療行為があるのか理解できて、その中からあなたにとってもご家族にとっても最善の医療を選んで指示しておくことができます。
例えば、このような場合に事前指定書への記入を検討してください
- ①転院が決まって事前指定書の記入を承諾された方
- ②自宅退院の目処がたたない場合
- ③6ヶ月以内に病状の悪化や再発が予想される場合
- ④長期療養が必要な場合
- ⑤積極的な治療を望まない意思表示をしたい場合