窓口でのお支払額を軽減できる場合があります
高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)をご提示いただくと、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。
自己負担限度額(1か月)
70歳未満 | 70歳以上 | 適用区分(年収目安) | 自己負担限度額 | 食事代(1食) |
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ア | 現役並みⅢ | 約1,160万円以上の方 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 460円 |
イ | 現役並みⅡ | 約770万円~約1,160万円の方 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 460円 |
ウ | 現役並みⅠ | 約370万円~約770万円の方 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 460円 |
エ | 一般 | ~約370万円の方 ※70歳以上は「156万円~約370万円」の方 |
57,600円 | 460円 |
オ | 市民税非課税 | 35,400円 | 210円 | |
低所得Ⅱ | 市民税非課税 | 24,600円 | 210円 | |
低所得Ⅰ | 市民税非課税 | 15,000円 | 100円 |
注意事項
- 「限度額適用認定証」は必ず入院した月に申請を行い、北館1階「②保険証確認」窓口までご提示ください。
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申請する窓口は加入されている保険の種類によって異なります。
- ・国民健康保険 各区の保険年金課もしくは後期高齢医療担当窓口
- ・その他健康保険 勤務先または各保険者の窓口
- 70歳以上で所得区分が一般の方は、事前申請の必要はありません。
- 入院時の病衣代、室料差額代などの自費分は対象となりません。ご不明な点は、北館1階「④お支払い」窓口へお問い合わせください