1.身体抑制適正化に関する基本的な考え方
身体抑制は、患者の療養生活の自由を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。静岡済生会総合病院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、抑制を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体抑制等廃止に向けた意識を持ち、身体抑制をしないケアの実施に努める。
2.基本方針
1)身体抑制の原則禁止
静岡済生会総合病院においては、次の基本方針に則り、生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体抑制及びその他の行動を制限する行為を禁止する。
この指針でいう身体抑制は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を抑制し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
- (1)身体抑制は廃止すべきものである。
- (2)身体抑制廃止に向けて常に努力する。
- (3)安易に「やむを得ない」で身体抑制を行わない。
- (4)身体抑制を許容する考え方はしない。
- (5)全員の強い意志でケアの本質を考える。
- (6)身体抑制を行わないための創意工夫を忘れない。
- (7)患者の人権を最優先に考える。
- (8)医療及び看護サービスの提供に誇りと自信を持つ。
- (9)身体抑制廃止に向けてあらゆる手段を講じる。
- (10)やむを得ない場合、患者、家族に丁寧に説明を行って身体抑制を行う。
- (11)身体抑制を行った場合、早期に解除する努力を怠らず、身体抑制患者がゼロになるよう目指す。
2)身体抑制禁止に取り組む姿勢
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(1)身体抑制最小化に向けた日常ケアにおける留意事項
身体抑制等を行う必要性を生じさせないため、日常ケアにおいて以下のことに取り組む。
- ①患者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
- ②言葉や対応等で、患者の精神的な自由を妨げないように努める。
- ③患者の思いを汲み取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
- ④患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、患者・家族の同意を取り、医師の指示の下、抑制を実施する。その後、早期解除に向けた検討をする。
- ⑤「やむを得ない」と抑制に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら患者が主体的に生活できるよう努める。
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(2)身体抑制適正化のために必要な職員の共有認識
身体抑制等を行わない看護サービスを提供していくためには、看護サービス提供に関わる職員全体で以下の点について、十分話し合い共有認識を持ち、抑制を無くしていくことが必要である。また、身体抑制等に準ずる行為と感じた場合においても、その行為が適切であるか協議することが職員としての責務である。
- ①マンパワー不足を理由に、安易に身体抑制等を行っていないか。
- ②事故発生時の法的責任問題回避のために、安易に身体抑制等を行っていないか。
- ③認知症であるということで、安易に身体抑制等を行っていないか。
- ④転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に身体抑制等行っていないか。
- ⑤看護サービス提供の中で、本当に緊急且つやむを得ない場合にのみ身体抑制等を必要と判断しているか。他の方法はないのか。
3)緊急且つやむを得ず身体抑制等を行う場合の対応
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(1)緊急且つやむを得ず身体抑制等を行う場合
緊急やむを得ない場合の3原則 切迫性 患者本人又は他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 非代替性 身体抑制等の行動制限を行う以外に代替えする看護方法がないこと 一時性 身体抑制等の行動制限が一時的なものであること
患者本人や他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体抑制等を行う場合は、カンファレンスの中で身体抑制の適正化に関して十分に検討を行う。身体抑制による患者の心身の損害よりも、抑制をしないリスクの方が高く、「切迫性」・「非代替性」・「一時性」の3要件のすべてを満たした場合のみ、患者・家族への説明・同意を得て身体抑制を行う。また、身体抑制を行った場合は、その状況を記録し、できるだけ早期に抑制を解除するよう努力を行う。
身体抑制を行う場合は、当院の医療事故防止マニュアル「身体抑制・行動制限」および、看護手順「安全を優先した身体抑制・行動制限」に準ずる。
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(2)カンファレンスの実施
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①3原則の検討・確認
緊急且つやむを得ない状況になった場合、主治医や看護師長、病棟看護師等が抑制による患者の心身の損害や抑制をしない場合のリスクについて共同で検討し、身体抑制を行うことを選択する前に、「切迫性」・「非代替性」・「一時性」の3 原則のすべてを満たしているかについて、共同で確認する。
身体抑制に関する記録は法令等により義務づけられており、その定めに従って以下の内容を記録する。- ・心身の状況
- ・やむを得なかった理由(身体抑制を必要とする理由)
- ・身体抑制の具体的な方法
- ・身体抑制を行う時間
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②解除に向けた検討
毎日、看護カンファレンスで3要件の検討と確認及び解除に向けた検討を実施する。 また、週に1回程度、多職種協働で確認する。
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①3原則の検討・確認
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(3)患者や家族に対しての説明
説明者は身体抑制・行動制限が人間の尊厳に関わる重大な問題であることを認識した上で、このことが患者・家族にも伝わるようにする必要がある。その上で患者の状況について的確に説明をすることにより、安全確保のために、やむを得ず実施することに納得が得られるようにする。身体抑制等の内容・目的・理由・抑制時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取組み方法を説明する。
患者・家族の不安を受け止め、十分な話し合いをした上で、適正な身体抑制を行うように努める。
3.身体抑制原則のための組織体制
静岡済生会総合病院は、身体抑制を適正化することを目的として、医療安全委員会の下に身体抑制最小化検討のためのチーム(以下、「チーム」という。)を設置する。
1)チームの構成
医療安全管理室副室長、医療安全委員会、認知症看護認定看護師、専門職をもって構成する。
2)チームの役割
チームは、6ヶ月に1回以上開催し、次のことを検討、協議する。
- (1)身体抑制等に関する規定及びマニュアル等の見直し。
- (2)各部署からの報告及び審議事項を確認する。
- (3)身体抑制等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
- (4)年間研修計画に沿った研修が効果的なものとなるよう企画し、評価する。
- (5)チームの議事要旨等を以て医療安全委員会に報告を行い、その適正性の確認、承認を受ける。
4.身体抑制等適正化のための職員教育(研修)
静岡済生会総合病院では、年間計画に沿って、すべての職員に対して、身体抑制禁止と人権を尊重したケアの励行を図るために、以下の職員教育を行う。
1)現任者には、定期的(年1回)に「虐待防止・身体抑制等防止研修」を実施する。
2)その他必要な教育・研修を実施する。
5.その他
1)本指針の閲覧
静岡済生会総合病院の身体抑制適正化のための指針は求めに応じていつでも患者及び家族等が自由に閲覧できるようにホームページに公開する。
(附則)
この指針は2025年6月より施行する。