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宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の対応について

はじめに

当院は、平成14年(2002年)に改訂されました「宗教上の理由による輸血拒否への対応について」を、平成20年(2008年)に公表されました宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告を参考に、令和2年(2020年)全面改訂を行いました。倫理・コンプライアンス委員会での検討を経て、基本方針をここに定めます。
当院では、令和2年(2020年)8月7日より以下の基本方針に則り、宗教上の理由による輸血拒否について対応致します。何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

基本方針

当院は、「相対的無輸血」で対応致します。

  • 1.「相対的無輸血」とは、輸血を行わないためのできる限りの努力は致しますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合には輸血を行うという立場・考え方です。
    この場合、輸血への同意が得られない場合においても輸血を行います。
  • 2.「免責証書(医療に関する継続的委任状)」は「絶対的無輸血」治療に同意するものであるので、これに署名は致しません。
  • 3.以上の基本方針は、患者さんご本人の意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず対応に変わりはありません。
  • 4.自己決定が可能な患者さんご本人や患者さんのご家族(親権者・代理人)に対しては、当院の基本方針を十分に説明しご理解を得る努力を致しますが、どうしても同意を頂けない場合は転院をお勧めします。

※「絶対的無輸血」とは:輸血を行わなければ死亡の危険を回避できない場合であっても、輸血を行わないという立場・考え方

静岡済生会総合病院
病院長