病院からのお知らせ
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長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費について
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日より長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費制度が導入されます。この制度は患者さんが長期収載品を希望された場合に後発医薬品と長期収載品との差額の一部を選定療養費として患者さんがご負担いただく制度です。医師が医療上必要として長期収載品を処方した場合や後発医薬品の供給が困難な場合などは対象外となります。
※選定療養費には消費税が課税されます。